不動産トラブル事例

不動産を購入する前や購入したのち、不動産会社とのトラブル、工務店とのトラブル、近隣とのトラブルなど、
さまざまな悩みと直面することも少なくありません。
今までに実際におきたトラブルを事例として紹介し、考え方や解釈の仕方などをご紹介いたしております。

お隣の火事のせいで家が全焼!!なのにお隣には損害賠償責任がない!?

お隣の家が火事になり、最近購入したばかりのマイホームに燃え移り全焼Σ( ̄□ ̄|||)・・・なんとお隣の出火原因は夕食の支度中、火を使っているにもかかわらず訪ねてきたご近所さんと談笑していて気がついたら火が!!それなのにお隣さんに損害賠償責任はないと・・・本当に何もしてもらえないのでしょうか?

重過失でない限り損害賠償は請求できません!

他人の家から燃え移り自宅が燃えた又は相手の家を燃やした場合に関係する法律が≪失火責任法(失火法)≫です。明治32年に制定された法律で現在でも適用されています。日本は木造家屋が多いので火災が発生すると類焼(他の家から出た火事が広がって焼けること。)しやすく、自宅を失た上に延焼させた人に損害賠償を負わせるのは個人の賠償能力をはるかに超えるため、単なる過失の場合は責任を免除し重過失の場合だけ責任を負わせています。つまり、失火責任法は火災を起こした人を保護するために制定された法律です。重大な過失がなければ、類焼で自宅が全焼してもお隣さんには損害賠償責任はないということです。

では、≪重大な過失(重過失)≫とはどのような事が当てはまるのでしょうか。重過失とは、結果の予見が極めて容易な場合や漫然とこれを見逃したり著しく注意が欠けている状態を意味します。過去の重過失が認められた判例では「台所のガスコンロにてんぷら油の入った鍋に火(中火程度)をつけたまま台所を離れたため加熱されたてんぷら油に引火し火災が発生した。」「寝タバコで引火し火災が発生した。」などがあります。当たり前の注意をしていなかったために起きた火災には、損害賠償請求ができる可能性が高まります。

損害賠償を請求することができない場合、泣き寝入りをしないためにかけておくべきなのが≪火災保険≫です。自分が延焼の被害者ではなく、加害者側になる可能性もあるので必ず入っておくべきです。具体的な補償としては≪個人賠償責任保険(特約)≫一般的に個人が他人に損害賠償責任を負った場合の補償。火災保険・自動車保険・損害保険などに特約で付帯します。≪類焼損害補償特約≫火災保険に付帯する特約です。失火で周囲の住宅が類焼した際に、周囲の方が契約している火災保険の補償が十分でないときの補償です。類焼先の火災保険の支払いが優先ですが、補償が足りない時にこの特約で補います。

保険商品にもよりますが、火災だけでなく水害による家屋の損害や暴風落雷などによる損害にも対応しているものもあります。火災保険をしっかり吟味していざという時に困らないように備えましょう!