不動産トラブル事例

不動産を購入する前や購入したのち、不動産会社とのトラブル、工務店とのトラブル、近隣とのトラブルなど、
さまざまな悩みと直面することも少なくありません。
今までに実際におきたトラブルを事例として紹介し、考え方や解釈の仕方などをご紹介いたしております。

土地売却時トラブルになりやすい借地権と底地権の違いは?

土地の権利関係はとっても複雑なので売却前はしっかり整理をしておきましょう。土地売却時トラブルになりやすいのが借地権底地権です。

「借地権」+「底地」=「所有権」

借地権とは、「第三者の土地を借りて、その土地に自分の家や建物を建てられる権利」の事です。借地権の土地に新築した場合、土地は地主のもので建物は住んでいる人のものになります。借地件には5種類があります。


  • 普通借地権・・・平成4年8月1日以降に借地契約が成立した新法での借地権と、戦前からの旧法に基づく借地権の両方が存在します。契約期間は決まっていますが、更新することで半永久的に借りることができます。在続期間は構造に関係なく当初30年です。地主側が契約の更新を断るには正当な理由が必要です。
  • 定期借地権【一般定期借地権】・・・決められた期間内のみ土地を貸し出す借地権です。契約期間は50年以上で更新はなく契約期間終了後は更地に戻して返還します。
  • 事業用定期借地権・・・事業用(店舗や商業施設)を目的とする定期借地権です。10年以上50年未満(2008年1月1日の法改正以前は10年以上20年以下)で、契約期間終了後は更地にして返還する。
  • 建物譲渡特約付借地権・・・借地契約後30年以上経過すれば地主が建物を買い取る契約となる借地権です。
  • 一時使用目的の借地権・・・工事の仮事務所やプレハブ倉庫などで一時的に土地を借りること。

借地権は、地代を負担しているので土地の固定資産税、都市計画税の負担がありません。所有権付きよりも安く購入できますが、建物を売却・増改築する際には地主の承諾が必要です。この際譲渡承諾料が必要になることもあります。土地の所有者ではないので自分の意思で売買を行うことはできません。もし土地を売りたいなら、お金を出して底地権を購入しないといけません。

底地とは土地の所有者が第三者に土地を貸し、地代収入を得ている土地のことです。土地の所有者ですが、人に貸しているので土地を自由に使うことはできません。借地権者以外の第三者に底地だけを売却することが難しいことから不完全所有権とも言われています底地は更地と比べると固定資産税が軽減され、地代や更新料・契約料などの一時金を受け取ることができます。借地権付の底地は相続財産となり、相続税の課税対象となります。底地単独での売却は難しいですが、借地権者の両方が売却を検討しているなら協力して売却することも可能です。