不動産トラブル事例

不動産を購入する前や購入したのち、不動産会社とのトラブル、工務店とのトラブル、近隣とのトラブルなど、
さまざまな悩みと直面することも少なくありません。
今までに実際におきたトラブルを事例として紹介し、考え方や解釈の仕方などをご紹介いたしております。

建築中に建設会社が倒産した!支払ったお金や建築途中の家はどうなるの?

建設会社が倒産した場合、建設中の建物はその後どうなるのでしょうか?支払ったお金は戻るのでしょうか?

破産か民事再生かにより対応が異なります。住宅完成保証制度が利用できるか事前に確認しておきましょう!

完成前の状態で住宅を買う場合、代金の5%超(未完成)又は、1000万円超の手付金は宅建法によって保全措置がとられているので契約が解除されるばあいは戻ってきます。しかし、手付金の金額が少ないなど戻ってこないケースもあります。

手付金とうの保全措置・・・買主が手付金等を売主に支払った後で、物件の引き渡しまでの間に売主の倒産や夜逃げなどで引き渡しができない場合、支払った手付金等を返還してもらう措置のことを「手付金等の保全措置」といいます。ただしこの場合の売主は宅建業者で買主は個人に限ります。

倒産といっても2種類あります。倒産とは、経済的な破綻が原因で、会社としての事業が続けられない状態のことをいいますが、金融機関からの借り入れした資金を返済できないことが大きな原因です。

1.破産・・・財産を全て失うことを指します。会社が破産すると原則的に全ての資産・債務が清算され法人格が消滅します。会社としての事業を完全に終了します。

2.民事再生・・・経済的に窮境にある債務者の事業又は、経済生活の再生を目的とする法律です。民事再生では「会社の存続」を大前提としています。債務が全て免除されず一部は返済義務があります。

破産処理された場合、事業は停止になり建築や売買の契約は解除されます。建設会社が引受先を確保してくれれば引き渡しまで進むこともありますが、ほとんどの場合注文者が他の建設会社に依頼をするケースが多いようです。また、支払った着工金や中間金は戻らなことが多いです。破産した建設会社が住宅保証機構の「住宅完成保証制度」に入っていれば、その後の工事負担を最小限に抑えることができます。民事再生の場合は、会社の事業は継続されるので契約も有効になります。工事は引き続き行われます。ただし、買主側から契約解除する場合、原則手付金は放棄になります。

住宅完成保証制度・・・住宅あんしん保証が優良な建設会社と認め、住宅あんしん保証に登録した工務店・事業者だけが利用できます。引継ぎ建設会社の紹介や完成・引渡しに向けて円滑に工事を再開することができます。住宅完成保証制度を扱っている会社は数社あります。事前に建設会社に確認をしましょう。