不動産トラブル事例

不動産を購入する前や購入したのち、不動産会社とのトラブル、工務店とのトラブル、近隣とのトラブルなど、
さまざまな悩みと直面することも少なくありません。
今までに実際におきたトラブルを事例として紹介し、考え方や解釈の仕方などをご紹介いたしております。

登記費用が高い!そもそも何故新築を建てるのに登記が必要なのか?

土地売買契約と建物請負契約を済ませ、今後の予定を話しているときに不動産会社の方に「登記費用が見積より高くなりまして・・・」といきなり言われました。司法書士から渡された見積を見ると当初より14万円も高くなっていました!なぜこんなに高くなるのか・・・色々ありましたが結局言われた金額を支払いました。登記はなぜ必要なのでしょうか??金額の違いはどこにあるのか分かりません。

「この土地建物は自分のものです!」と公的に認められる為には登記が必要です。

土地や建物の状況と所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度といいます。権利関係などを誰にでも分かるようにすることで国民の権利の保全や不動産取引の安全と円滑を図ることができます。所有権の登記がされることで、この不動産の所有者は自分だ!と主張することができます。

新築時の登記費用には、司法書士や土地家屋調査士への報酬・登録免許税・印紙代などがかかります。

 

登記費用=報酬+登録免許税+実費

 

報酬は土地家屋調査士や司法書士に支払われる費用のこと、報酬の中には交通費や事務手数料・受領費用など様々な名目があります。報酬規定が廃止されたことで、登記の報酬は自由に決められるようになりました。司法書士や土地家屋調査士によって報酬額が変わってきます。登録免許税は登記をする際に必要な税金のことです。この登録免許税は建物の大きさ・構造・不動産価値などで決まりますが、計算式は全国で統一されています。申請方法も受領の方法も3つあり、法務局での申請・インターネットでの申請・郵送での申請どの方法を選ぶかでも登記費用は変わっています。

 

不動産登記にも種類があります。

土地の登記と建物登記・・・土地と建物は別々に登記され、表題部と権利部に区分して登記します。

表題部・・・表示に関する登記。権利の対象である不動産の所在・地番・地目・地積・床面積などを公示する登記です。

権利部・・・権利に関する登記。登記された不動産に係る権利の主体・種類・内容・権利の移転・変更に関する登記です。

不動産登記は取得してから1ヶ月以内にしないと10万円以下の過料になるという法律(不動産登記法164条)はありますが、実際には過料は罰金のような刑罰ではなくお金を支払ったケースはないそうです。ただし、住宅ローンを利用する人は登記をしないと融資を受けられないので必ず登記を行うことになります