住宅ローン減税控除期間3年間延長!10年目までローン残高の1%・11年目以降は建物価格の2%相当を控除!

消費税が引き上げられる2019年10月1日から2020年12月末までに新たに契約し、引渡された住宅やマンションが対象(住民票を移して居住する人に限る)で、住宅ローン現在の控除期間10年から3年間延長する措置を設けた。10年目までは、住宅ローン残高の1%・11年目以降の減税幅は建物価格の2%とローン残高の1%還付を3年間続ける場合と比べて少ないほうの金額が実際の減税額となります。

 

既に住宅ローン減税を受けている人は対象外になります。

住宅ローン減税の延長以外にも増税後に用意されている対策があります。

 

・すまい給付金の拡充、対象となる所得層を拡充し給付額も最大50万円に引上げる。

年収450万円以下【50万円給付】・年収525万円以下【40万円給付】・年収600万円以下【30万円給付】

 年収675万円以下【20万円給付】・年収775万円以下【10万円給付】に変更。

年収510万円から775万円という人は、増税後に購入すれば「すまい給付金」を手にすることができます。

・贈与税の非課税枠の拡充、非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に引き上げる。

 

増税後の方がお得に住宅を購入できる人が増えそうです。

 

その他にも、空き家の発生を制御するために相続人が家屋を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の拡充や延長もあります。

相続により生じた空き家又は敷地について、相続以後3年間を経過する日の(属する年)12月31日までに譲渡した場合は譲渡所得から3000万円を特別控除する特例措置を4年間延長又は相続人が老人ホームなどに入居していた場合を対象に追加されました。

また、土地の所有権移転登記等に係る登録免許税(登記手続きの際に国に納める税金)の特例措置があります。移転登記2%→1.3%・信託登記0.4%→0.3%を2年間延長になります。

 

減税制度や補助金制度を知り、最大限利用すれば何百万円もの違いが出てきます。知っているだけで大きな違いです!利用しないと損なので必ず利用しましょう!