固定資産の家屋調査とはなにか

住宅を新築すると、完成から1ヶ月~数か月程で市区町村の税務課等から固定資産税の新築家屋調査の依頼が届きます。家屋評価は基本的には住宅を新築した時に調査にくる一度きりのものですがその後、増築・取り壊しなどの現況が大きく変更された場合は再度家屋調査をすることがあります。家屋評価は、固定資産税算出の元になる評価額を求めるために行います。不動産所有者は調査に協力し、立ち会う必要があります。

建物を新築した場合は、法務局に新築物件の情報を登記しなければいけません。固定資産税担当課は、法務局から変更のあった登記情報を受け取り土地や建物の状況を随時更新していますので、そこから建物が完成した情報を得ることができます。その他にも、建物確認申請書や完了検査などの情報を元に建物が完成した情報を得ています。

家屋評価は直接建物を見て評価をします。はじめに、新築軽減や住宅用地の特例などを適用し税金を軽減するため、必要書類(住宅用地の特例・不動産取得税・新築軽減)の記入と押印が必要になります。その後、内部・外部の調査のため室内・外観を見て回ります。各部屋を隅々まで見て回るので、見られたくない部屋がある場合は事前に申告しましょう。家屋評価で見るのは大まかに建物内部・外部の仕上げと設備部分です。各部屋では仕上げ(使われている材料)・天井高・設備を見ていきます。天井埋設エアコンや暖炉など、高価な備品を設置している場合は課税率が高くなる傾向にあります。これは、部屋の仕上げや設備は総務省が定める固定資産評価基準によって点数が決まっており、資材の種類や総量が評価額に影響するからです。

家屋調査には、およそ30分~1時間かかります。固定資産の評価額はその場では決まりません。調査員が資料を持ち帰り評価額を算出します。毎年4月1日~5月31日まで市町村などの窓口で固定資産の評価額や借地・借家の固定資産評価額の情報(固定資産課税台帳)を閲覧することができます。家屋調査に協力しない場合は、審査対象が不動産に関する書類のみとなり、実際に調査して決定する評価額よりも高く設定されてしまう可能性があります。家屋調査は快く引き受けましょう。

評価額が高すぎるなど、結果に納得ができない時は再審査の申し出を行うこともできます。まずは、固定資産課税台帳で同じ地域の固定資産税の課税相場がいくらなのか調べたうえで、自身の課税額に納得できない場合のみ固定資産評価審査申出制度により、固定資産評価審査委員会に再審査の申し出を行うことができます。再審査の申し出は通常4月1日~納税通知書の交付を受けた後3ヶ月以内になります。