民法改正で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ

民法改正により「瑕疵」という文言が使われなくなり「契約の内容に適合しないもの」という文言に改められました。改正前は「隠れた瑕疵」が存在する場合、売主は瑕疵担保責任を負うものとされていました。「瑕疵」とは目的物が通常の品質を欠いている状態で「欠陥のある状態」を意味します。

瑕疵担保責任とは、瑕疵の存在を知らなかった買主は定められた期間内に申し出れば、売主に損害賠償請求ができるほか、瑕疵によって購入の目的が達成できない場合は契約の解除ができました。しかし、そもそもどこまでを通常の品質とみなすのか判断が難しく専門家によっても解釈が分かれるなど曖昧でした。今回の改正により「通常有すべき品質・性能を欠いている場合」という基準から「契約の内容に適合しているかどうか(契約不適合責任)」という基準に変わりました。契約不適合責任では、客観的に瑕疵と言えるかどうかを問題とするのではなく、引渡された物件の種類や品質に関して契約内容に適しているかが問題になります。契約当事者の合意内容が基準となるため「どうゆう内容で合意したか」を明確にしておく必要があります。契約不適合責任の存続期間は買主が種類・品質に関して契約不適合を知った時から1年以内に売主に通知すれば権利が保全されます。契約不適合の内容としては「追完請求」「代金減額請求」「解除」「損害賠償」が定められています。

 

【追完請求】

売買契約の履行において、引渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に、買主が売主に対して、目的物の補修・代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求することができます。なお、契約不適合が買主の帰責事由による場合は、追加請求はできません。

 

【代金減額請求】

売買契約の履行において、引渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に、買主が売主に対して、代金の減額を請求することができます。契約不適合が買主の帰責事由による場合は、減額請求はできません。

 

【解除】

今回の民法改正では、債務者の帰責性は解除の要件として不要になり無催告解除することができる範囲が明文化されました。改正後の解除制度では「解除とは債権者を契約の拘束力から解放するための制度」だと考えられており、解除できる場面が広がったといえます。

 

【損害賠償】

瑕疵担保責任による損害賠償請求は売主の無過失責任でしたが、改正後は売主に帰責自由がない限り、損害賠償は請求されないことになりました。損害賠償請求の範囲も格段に広がり、履行利益(履行がされていれば、債権者が得られるはずであった利益)まで含まれることになりました。

 

契約不適合責任の規定はいずれも「任意規定」となり、契約書に記載がない場合は法律の規定が適用されますが、契約書に記載があるときは契約書の内容が法律よりも優先して適用されます。