サブリース契約に規制

シェアハウス運営会社の経営破綻で家賃不払などのトラブルが社会問題になったことなどを受けて「サブリース」を規制する目的で、2020年6月不当な勧誘の禁止や重要事項の書面での説明義務を事業者に課す「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が閣議決定されました。 民間賃貸住宅の約2割でサブリースが採用されていますが、これまでも多くの問題点が指摘されてきました。国土交通省が法規制を強化するのは、物件所有者とサブリース業者とのトラブルが目立ってきているためです。これまでは、サブリースを直接的に規制する法律はありませんでした。近年は、管理内容の高度化やオーナーの高齢化などにより管理業務を業者への委託が増加しています。サブリースは、サブリース業者がアパートなどの所有者から建物を一括で借り上げ長期にわたり入居者に又貸し(転貸)をします。所有者は一定期間、収入が保証され家賃の収納業務なども業者にまかせて負担を減らすことができます。しかし、契約書には保証家賃の見直しや契約解除について記載があり、築年数の経過などにより家賃を引き下げられることもあります。さらに、国交省がサブリース業者による契約締結時の家主への説明状況を調べたところ、家賃減額の条件やリスクになどの内容について説明をしていた業者は6割程度しかいませんでした。サブリース方式で女性向けシェアハウスを運営していた会社が経営難のため家賃の支払いを停止し会社自体も破綻するという例も記憶に新しいところです。この様な結果を踏まえ、契約内容の説明を徹底などルールの厳格化やサブリース契約を行う不動産業者の登録義務化を行います。「安定した家賃収入を保証」といったような勧誘は禁止され、家賃の保証期間など重要事項は書面を交付して説明することが義務化されます。違反した場合、罰金や業務停止命令が科されます。サブリースに関する措置は2020年12月・賃貸管理業者の登録制度は2021年6月に施行予定です。サブリースを取り扱う業者は1戸から対象になります。10月中旬には政省令や運用指針、サブリース関係のガイドラインなどを公表し12月中旬に法律を施行する予定です。