住宅減税要件緩和案

2020年上旬に2021年度の税制改正大綱が公表される見込みです。2021年度税制改正の焦点である住宅居ローン減税の見直しをめぐり、減税対象となる物件の面積要件の緩和案が浮上しています。

住宅ローン控除には「床面積50㎡以上」という広さの要件があります。現在は戸建て、マンションを問わず床面積50㎡以上となっています。その理由は、投資目的の小規模マンションを対象から除外するためです。しかし、夫婦2人や単身者の方などが住む場合40㎡~50㎡程度の物件を検討することも多く住宅ローン控除が適用になるようにと国土交通省は要件緩和を求めています。40㎡以上といっても物件種別により測定方法が異なってきます。一戸建ての場合は、壁芯(壁や柱の内部の中心から測る)共同住宅の場合は、内法(壁や柱の内側から測る)となります。また、対象となる物件は「住居用物件」に限られます。

当初、住宅ローン控除の期間延長の特例は「2020年末までの入居」が適用でしたが、新型コロナウイルスの影響で2021年度税制改正にこの特例を2年間延長することを盛り込む方向で調整に入っています。