長く心地いい家を建てるための「住宅性能表示制度」

住宅性能評価は「住宅性能表示制度」に基づいて発行されます。法律に基づいた一律の基準で表示・評価するために作られました。住宅性能表示制度を利用すれば、様々な工法で造られる物件を横並びに比較でき、希望の性能を設計・施工会社に伝えることができます。評価を受けた設計図面どおりに施工されているか、第三者による現場検査があり安心です。

住宅性能評価書には「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があります。設計性能評価書は設計段階、建設住宅性能評価書は建設工事・完成段階でチェクされ発行されます。

≪住宅性能評価 10項目≫

  • 構造の安定・・・・・・・・・・・・耐震等級 
  • 音環境・・・・・・・・・・・・・・重量床衝撃音対策等級
  • 温熱環境、エネルギー消費量・・・・断熱等性能等級、省エネルギー対策等級
  • 高齢者等への配慮・・・・・・・・・高齢者等配慮対策等級
  • 防犯・・・・・・・・・・・・・・・開口部の侵入防止対策
  • 維持管理、更新への配慮・・・・・・維持管理対策等級
  • 光、視環境・・・・・・・・・・・・単純開口率〇%で表示
  • 空気環境・・・・・・・・・・・・・ホルムアルデヒド発散等級、濃度測定など
  • 劣化の軽減・・・・・・・・・・・・劣化対策等級
  • 火災時の安全・・・・・・・・・・・耐火等級

※太字は必須評価項目となっており、平成27年4月から4分野9項目となりより利用しやすくなりました。

住宅品質確保法では、新築住宅の場合には住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書(写しでも可)を添付した場合は住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事を行う又は引渡すことを契約したものとみなすことが定められています。引渡された物件が、評価書に表示された性能を満たしていない場合は、住宅供給者に補修等を求めることができます。 もしも、トラブルが起きても国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」が対応してくれます。指定住宅紛争処理機関は裁判によらず住宅の紛争を円滑、迅速に処理するための機関です。建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、住宅性能評価書の内容以外に請負契約・売買契約に関する当事者間の紛争処理も扱います。紛争処理の手数料は1件当たり1万円になっています。