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投資用物件購入の勧誘を断りたい・・・どう対応すればいいのでしょうか?

投資用物件購入の勧誘を断りたい・・・どう対応すればいいのでしょうか?

断っても連日営業電話をかけてきます。一方的な営業はとても迷惑です!とにかく断るのに苦労します(-_-;)できれば穏便に断りたいのですがどうすればいいでしょうか?

 

なんど断ってもしつこく営業電話をかけてきたり、強い言葉で迫り断れないようにする業者もいます。

まずは、こちらからはっきりと「契約はしません!迷惑です。」とハッキリ伝えましょう。断っているのにまだ勧誘してくるなら宅建業法違反です。

 

≪宅地建物取引業者に対し契約の締結の勧誘をするに際して禁止していること≫

  • 不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
  • 威迫する行為(法第47条の2第2項)
  • 私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のへ)
  • 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称・勧誘を行う者の氏名・勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行う行為((法施行規則第16条の12第1号のハ)
  • 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号のニ)
  • 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則16条の12第1号のホ)

 

しつこい勧誘には「宅建業法違反ですよね?これ以上勧誘を続けるなら然るべき機関に通報します!」と伝えましょう。

 

≪然るべき機関≫

  • 警察・・・悪質業者の場合は警察による取り締まりの対象です。
  • 国民生活センター・・・国が設置する独立行政法人で消費者トラブルの情報の提供・調査研究を行っています。消費者被害への対処方法を相談できます。
  • 弁護士・・・法律的な問題が発生しそうな場合は(クーリングオフなど早めの対応が必要なとき)弁護士に相談してみましょう。
  • 国土交通省や各都道府県の所管課・・・適正な指導や行政処分(業務停止・宅建免許取消)を求めることも可能です。

 

通報するときは、具体的な状況や様子・会社名・担当者名・    会社所在地・宅建業免許番号などを伝えましょう!

 

電話での勧誘で、会う約束をしてしまうと本格的に物件購入への説得が始まります。中途半端に答えると何度も呼び出されたり断りにくい状況になります。興味がないなら相手にせず早めに電話を切ることが重要です。

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