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家賃未払い!!給料差し押さえはできるのか!?

家賃未払い!!給料差し押さえはできるのか!?

家賃滞納した場合、保証会社又は連帯保証人から回収します。しかし、保証会社利用を拒否されたり連帯保証人と連絡が取れない!ということもあります。この場合家賃を回収する手段がほかにあるのでしょうか?

 

マンションなどを借りる際は必ず「入居申込書」を事前に書いてもらいます。賃借人の住所・氏名・年齢・勤務先の住所・連絡先の記入をしてもらいます。これは入居審査のためと、家賃を滞納した時に給料の差し押さえをするためでもあります。督促を何度しても家賃を支払わない場合は、給料から差し押さえることができます。

 

給料差し押さえは給料が勤務先から賃借人に支払われる前に、家賃分を強制的に差し引いて勤務先から直接オーナーに滞納家賃を振り込んでもらう方法です。確実に家賃回収ができます。

 

差し押さえは非常に強い権力です。差し押さえるためには事前に訴訟を起こす必要があり、裁判により家賃滞納を訴えて得た「確定判決」「和解調書」などの「債務名義」が必ず必要になります。その後に、裁判所に申し立てを行います。

 

裁判所への提出書類

・債券差押命令申立書

・債務名義(執行文の付与が必要)

・送達証明書

・資格証明書、滞納者の勤務先の会社謄本

・住民票、戸籍の附票 など

 

ただし、給料を差し押さえるには滞納者の勤務先が分からなければ不可能です。仮に給料を差し押さえできたとしても家賃全額を差し押さえできるとは限りません。債務者の生活を守るために一定の制限がかかっており、手取りの4分の1までしか差し押さえができません。そして、給料を差し押さえると勤務先に裁判所から差し押さえ命令書が届くため勤務先に家賃滞納が完全にバレます。差押え命令書には、誰が・差し押さえ理由・誰から・差し押さえ金額が記載されています。場合によっては解雇される可能性もあります。もしも、滞納者が職を失えば支払い能力はなくなります。家賃のように毎月債権が発生する場合は、給料差し押さえでは根本的な解決には至らない可能性もあります。家賃を滞納されたときは、部屋の明け渡しを最優先に考えた方がいいでしょう。部屋を明け渡してもらったうえで、滞納家賃の回収をしましょう。

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