大規模な新築等のマンション建築主は、東京都に建築物環境計画書を提出し、環境配慮に取組むことが義務付けられています。建築物環境計画書とは、環境確保条例によって定められた延床面積1万㎡超の建築物の新増築に対し約20項目に渡って環境配慮の措置について評価するためのものです。この制度は、2005年(平成17年)10月に始まりました。
≪マンション環境性能表示の目的≫
■ マンションを購入しようとするひとに情報を提供し、環境に配慮したマンションを選択しやすいようにする。
■ 環境に配慮したマンションが市場で評価される仕組みをつくる。
■ マンション建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。
対象マンションは、計画書を届出した建築物のうち、マンション用途の延床面積が2,000㎡以上の分譲又は賃貸マンション(特定マンション)となり、延べ面積5,000㎡を超える新築・増築を行う建物は提出が義務となります。(延べ面積2,000㎡以上は任意提出)マンションの主な環境性能を星3つで表示し、販売・賃貸広告するチラシ類のほか東京都のホームページで公表されます。
≪評価項目・評価≫
建築の断熱性・・・・・・・・・建築物の形状、配置外壁、屋根の断熱、窓部の熱負荷の低減
設備の省エネ性・・・・・・・・設備システムの省エネルギー
太陽光発電、太陽熱・・・・・・再生エネルギーの交換利用
建物の長寿命化・・・・・・・・維持管理、更新、改修、用途の変更など自由度確保、躯体の劣化対策
みどり・・・・・・・・・・・・緑の量の確保、生態系への配慮
星の数 ★・・・・・・・・・・・・最低限の水準で環境への配慮が行われている
★★・・・・・・・・・・・各種法令以上の環境への配慮が行われている
★★★・・・・・・・・・・環境への配慮の取り組みが最も優れた水準で行われている
マンションの環境性能表示は「販売や賃貸の広告が終了した日」又は「施工工事が完了した日の翌日から1年経過した日」のいずれか早い日が表示義務期間となります。この期間を過ぎるまでは、広告からラベル表示を外すことはできません。