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可能性は0ではない!だからこそ知っておきたい、トラブル対処法~入居者の自殺や孤独死編~

可能性は0ではない!だからこそ知っておきたい、トラブル対処法~入居者の自殺や孤独死編~

もし、賃貸業を行っている物件で、「異臭がする」との苦情が近所の方から寄せられ、入居者の自殺や孤独死が疑われる場合、どうすればよいでしょうか?

また、実際に入居者が室内で亡くなっていた場合、事故物件となってしまったことに対して、遺族に損害賠償を請求することはできるのでしょうか?

 

 

・いかなる場合にも苦情に対する対応は、早急に行いましょう。

・室内の確認は、決して1人で行ってはいけません。入居者の家族や警察、場合によっては管理会社の方の立ち合いのもと行うようにしましょう。

・遺族側への配慮をせず何でも請求をしてしまうと、問題解決が長引く可能性があります。不動産会社や管理会社と相談し対処しましょう。

 

 

苦情が寄せられたら早急に対応を

自殺や孤独死の場合、近所の方から異臭などの苦情が寄せられて発覚するケースが多いです。

もし、その苦情を放置し対応を後回しにした場合、管理責任を問われ、近所の方の引っ越し費用やクリーニング費用を支払わなければいけなくなる場合があります。

 

室内の確認は、必ず入居者の家族または警察の立ち合いのもとで

管理会社から苦情についての報告があった場合には、家族や連帯保証人に連絡をとるように依頼をしましょう。家族と連絡が取れない場合には、警察に連絡を入れる手配をしてください。

万が一、室内で遺体を発見した場合には、入居者の家族、または警察立会いのもと現状確認を行います。その際は、管理会社の方にも同行をお願いしましょう。

住居侵入罪になる可能性もあるので、家族などの許可がない場合、絶対に1人で確認を行わないでください。

 

 

室内の清掃等は、状況を踏まえた上で管理会社を通じて対処を

遺体の損傷が激しい場合、身元確認ができないケースがあります。その場合、警察にてDNA鑑定や歯形などで身元確認を行いますが、検査の結果が出るまでに時間がかかるケースもあります。その場合には、汚れてしまった部分の特殊清掃や消臭作業を、先行して管理会社を通じ遺族側に依頼しましょう。もし、遺族側に特殊清掃の支払いを拒否された場合、部屋のオーナーが火災保険などの特約を使い費用をまかなわなければいけないケースもあるので注意が必要です。

 

 

 必ずしも遺族側に損害賠償を請求できるわけではない

身元の確認が取れた段階で遺族と損害賠償について協議します。

自殺の場合には、遺族に対し損害賠償を請求することができますが、孤独死の場合、故意も過失もないことから損害賠償を請求することができない場合が多くあります。

さらに、遺体の腐敗により発生したクロスの汚れなども請求できない可能性があります。ただし、この場合も火災保険の特約で対応が可能です。

 

 

 

 

不動産賃貸業を行っていると、入居者の自殺や孤独死などのトラブルに巻き込まれる可能性は0ではありません。しかし、自殺や孤独死などの事件・事故は、頻繁に発生することがないため、その対応を知る術も少ないかと思います。

万が一の時に、混乱やさらなるトラブルを招くことなく対処できるよう、今回のポイントを参考にしていただければと思います。

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