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2019年4月2日未分類

2019年10月消費税10%に増税

消費税は2015年10月に10%へ引き上げられる予定でしたが、増税が経済や生活に与える影響を懸念して2度に渡り増税を先送りしましたが、2019年10月から消費税10%に上がることは確定しています。消費税の引き上げ理由としては、社会保険料など現役世代の負担が年々高まりつつあります。特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が社会保障の財源にふさわしいと考えたからです。

 

税制改正の重要なポイントとして「軽減税率」「経過措置」があります。

「軽減税率」とは、消費税の増税により高所得者より低所得者の方が負担が大きくなるのを防ぐため、特定の品目に対しては軽減税率(8%)が適用されます。軽減税率は、低所得者対策のために導入されたともいえます。

 

≪軽減税率の対象≫

■飲食料品・・・食品表示法に規定する食品【酒類・外食を除く】

外食とは、テーブル・椅子・カウンターの飲食に用いられる設備のある場所で行う、飲食料品を飲食させるサービス。コンビニなどのイートインスペースにおいて飲食する場合は「外食」にあたります。

■新聞・・・・・週2回以上発行される新聞の定期購読料

■住宅・・・・・2019年4月1日以降に契約し、2019年9月30日までに引渡しを行えば消費税は8%

■車・・・・・・2019年9月30日までに納車されるように購入すれば消費税は8%

 

「経過措置」とは、法令・規定の類を改めるに当たりある期間だけ新規定をゆるく適用(改正前の税率を適用)し新しい秩序への移行をスムーズに行うための対策です。

 

≪経過措置が適用される取引≫

■旅客運賃や入場料金の販売

■電気・ガス・水道・通信サービス料金の継続供給

■工事・製造・ソフトウエアなどの請負契約

■賃貸借契約・リース契約

■冠婚葬祭に関するサービスの売買

■書籍・物品の予約販売

■通信販売

■特定新聞の販売

■有料老人ホームに関する介護サービスの提供

■家電リサイクルの再商品化

 

船上でのライブイベントを行う場合、飲食とライブは入場料金として経過措置が適用になりますが、クルーズ料金は運搬が目的ではない為、旅客運賃には該当しません。その為、経過措置が適用されません。

旧税率で仕入れた商品であっても、新税率適用後は新税率で販売しなければいけません。