住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、一定の条件を満たすと住宅ローン減税が利用できます。住宅ローン減税は、年末時点での住宅ローン残高の1%もしくは、建物購入価格の2%÷3のいずれかすくないほうの金額が所得税から控除されます。
初年度は会社員の方も確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きができます。確定申告を行うと「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等) 住宅借入金等別控除証明書」が税務署から届きます。2年目以降はこの書類を利用して会社の年末調整で申告ができます。
住宅ローンは減税新築住宅・中古住宅にかかわらず適用されますがそれぞれ条件が異なります。中古住宅の場合は、新築住宅の条件に加えて築年数・耐震基準を満たす必要があります。
木造戸建ては築20年以内で親族などから購入したものではないことが条件です。築年数が20年以上であれば耐震適合証明書、既存住宅性能評価書の取得や既存住宅売買瑕疵保険への加入が必要となります。
中古住宅は新築よりも安い価格で条件の良い物件を見つけやすいことがメリットです。中古住宅を購入してリノベーションを行うのであれば、リフォーム減税の制度を利用して所得税の控除を受けることも可能です。リフォーム減税には、5年以上の住宅ローンを組みバリアフリー工事や長期優良住宅化のために行うリフォームを対象とする「ローン型減税」と、住宅ローンを組まずに利用できる「投資型減税」の2種類があります。 ローン型減税は確定申告を行えば最大で年間12万5,000円の控除が5年間受けられます。投資型減税は、自宅の省エネ化や耐震化などの条件を満たせば工事費の10%が1年間だけ所得税から控除されます。住宅ローン減税とリフォーム減税の併用はできないので注意しましょう。