贈与税は意外と高く驚く人が多いそうですが、損しない対策術があるようです。
≪贈与税≫
贈与税は個人が個人から財産をもらった時にかかる税金のことです。会社など法人から財産をもらった場合、贈与税はかかりませんが所得税がかかります。夫婦・親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費・教育費として受け取った場合、贈与税はかかりません。また、自分が保険料を支払っていない生命保険金を受け取った場合や債務の免除等により利益をうけた場合などは贈与とみなされ贈与税がかかります。
☆贈与税の例・・・贈与額500万円⇒贈与税48.5万円
(暦年課税) 贈与税800万円⇒贈与税117万円
贈与税1000万円⇒贈与税177万円
贈与税1500万円⇒贈与税366万円
贈与税の課税方法は「暦年課税」「相続時精算課税」から選択できます。
≪暦年課税≫
1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の総額に対して課税されます。年間の贈与が110万円以下なら贈与税はかかりません。
≪相続時精算課税制度≫
父母・祖父母から贈与を受けた場合、通算2500万円までの控除が認められます。前年以前にこの特別控除の適用を受けた場合には、2500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除額となります。
☆贈与税を減らせる制度の適用条件(親・祖父母からの贈与)
◎登記簿の面積50㎡以上240㎡以下⇒贈与額810万円超(810万円まで非課税・住宅取得等資金贈与の特例+暦年課税)⇒住宅取得等資金贈与の特例で700万円まで贈与税ゼロさらに、相続時精算課税制度の2500万円枠を併用すれば3200万円まで贈与税がかかりません。
◎登記簿の面積50㎡以上240㎡以下⇒親又は祖父母の年齢が60歳以上(贈与の年1月1日現在・60歳以下相続時精算課税は選択できません。)⇒一般の相続時精算課税制度は購入時期などの条件はありません。2500万円まで非課税です。
◎相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の税務署に相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
もらわなければ贈与にならないので、お金を借りて返済する方法もあります。借りる時は、ルーズな借り方だと「もらった」とみなされ贈与税がかかることもあるので、借入条件をしっかり決めて返済することが重要です。
☆お金を借りるときのポイント!
◎無利息や金利を極端に低くすると利益を得たとみなされ贈与税の対象になることもあります。
◎非常識な返済期間や条件はだめです。一般の住宅ローンを参考にしましょう。
◎借入額・金利・返済期間・返済方法などの条件を明記して契約書を作成しましょう。
◎返済は振込など返済した証拠が残るようにしておきましょう。