消費税率の引き上げに伴い平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が始まります。日々の買い物など消費者にも関係してくる軽減税率制度とはどのようなものでしょうか。
≪軽減税率の対象品目≫
軽減税率対象品目の税率は8%です。(標準税率10%)
【対象】
・食品表示法に規定する食品(全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるもの)
・定期購読契約をしており、週2回以上発行される新聞。
・一体商品は原則適用対象外ですが、販売価格が税抜き1万円以下で、食品から構成されている部分の価格の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率の適用対象です。
・テイクアウトや飲食料品の出前や宅配。
【対象外】
・酒税法に規定する酒類は対象外です。
・一体商品(おもちゃ付のお菓子・コーヒギフトセットなど)は原則対象外です。
・外食(飲食に用いられる設備のある場所で顧客に飲食させるサービス)
・ケータリング・出張料理(顧客が指定した場所で顧客に飲食させるサービス)
平成31年10月から軽減税率(8%)とそれ以外の商品(10%)を分けて商品管理・経理処理・消費税の申告・納税をすることになります。
住宅分野においては、すまい給付金の拡充や贈与税非課税枠の拡充など既に措置されることが決定しています。
・すまい給付金は増税後、現行の最大30万円から最大50万円にアップ!
・住宅ローン減税も引き続き実施!
・贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大!
給付基礎×持分割合=給付金
・増税後!給付額最大50万円まで拡大!
・増税後!給付対象者も収入額の目安が775万円以下まで拡大!
・平成33年12月までに引き渡し・入居した住宅が対象!
・入居ごすぐ申請可能!申請期間は引き渡しから1年3ヶ月以内!
・申請は取得住宅を所有している人単位!
・給付額は収入と取得住宅の持分割合に応じて!
・新築・中古・住宅ローン利用・現金取得のいずれも対象!(現金は追加要件あり)
給付額は住宅購入者の購入時に適用される消費税率に応じて設定されています。収入額によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額が給付されます。