住宅のトラブル相談で一番多いのは戸建て(約79%)で、その中でも新築の割合は約86%を占めます。
戸建てのトラブルでは完成物件の欠陥・不具合に関するものが多くなっています。物件を購入する際、不動産の基本的な知識だけでも知っておけばトラブルを回避できる可能性が高まります。専門的で分からないことは何度でも聞き理解できるまで契約をしないことです。一度トラブルになればその後膨大な費用や時間がかかります。トラブルを解決する為に、弁護士や専門家に依頼をしたり、実際に裁判になったケースでは解決までに10年近くかかったこともあります。
国土交通省では、この様なトラブルをなくす為に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を2000年に施行しました。建設住宅性能評価書を取得している住宅または、住宅瑕疵担保責任保険が付いた住宅を選ぶと安心です。
建設住宅性能評価書・・・登録住宅性能評価機関が実際に住宅を検査し作成した住宅性能評価書を建設住宅性能評価という。建設住宅性能評価書に記載された住宅機能がそのまま売買契約の内容になる場合がある。建設住宅性能評価書に記載するべき事項は国土交通大臣が基準を定めている。建設住宅性能評価書の取得には約10万円~20万円ほどの費用がかかります。
住宅瑕疵担保責任保険・・・引渡される新築住宅では売主(宅地建物取引業者)又は請負人(建設業者)が供託もしくは保険加入のいずれかの措置をとらないといけない。事業者の倒産などで責任が履行されないこともあったことから、住宅瑕疵担保履行法で資力確保措置を義務付けました。
建設性能評価書付き又は瑕疵保険付きの住宅でトラブルが起きると1万円を負担するだけで専門家(弁護士会など)あっせんや調停・仲裁を行ってくれます。メーカーはそうならない為に設計や施工などを慎重に進めます。その為トラブルの発生率も小さくなります。この制度により、解決したトラブルの内半数以上が半年以内に解決しています。
もし何らかのトラブルが発生した場合はしっかりと証拠を残しトラブルの解決に向けてすぐに行動を起こしましょう。まずは当事者同士で誠意をもって話し合いましょう。