住宅ローン減税の特例措置

住宅ローン減税は、無理のない負担で住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築又は増改築をした場合年末のローン残高1%を所得税(一部翌年の住民税)から10年間控除する制度で、適用期間は令和3年12月31日までとなっています。

消費税率10%が適用される住宅の取得など、令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に供した場合は控除期間が13年間となり増税負担分の範囲内で追加控除されます。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、政府の経済対策で住宅ローン減税特例を受ける条件の緩和が決まりました。控除期間13年に延長する特例措置を受ける際、入居期限に遅れた場合でも一定の要件を満たすことで適応が認められるようになりました。

 

  • 一定の期日までに契約が行われていること。

注文住宅を新築する場合・・・令和2年9月末

分譲住宅、既存住宅の取得又は増改築する場合・・・令和2年11月末

※契約時期の確認書類が必要、請負契約書の写し・売買契約書の写しなど確定申告時に税務署へ提出

  • 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅・分譲住宅・既存住宅又は増改築を行った住宅への入居が遅れたこと。

※入居が遅れたことを証明する書類が必要、入居時期に関する申告者兼証明書を作成し、確定申告時に税務署へ提出

 

既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件についても特例措置を講じます。以下の両方の要件を満たしていれば入居期限が、増改築等完了の日から6ヶ月以内となります。

 

  • 以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。

既存住宅取得の日から5ヶ月後まで

関連税制法の施行の日から2ヶ月後まで

  • 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

両方の要件を満たしていれば入居期限が、増改築等完了の日から6ヶ月以内となります。

 

利用には条件がありますので事前に十分確認し、住宅を購入した際は有効に利用しましょう。