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投資用マンションは「クーリングオフ」することができるのか?

投資用マンションは「クーリングオフ」することができるのか?

投資用マンションのしつこい勧誘を受けました。「今は低金利の時代ですが不動産投資なら大きな利回りを期待できますよ!」「将来の年金代わりになる!」「賃貸にすればローンは全額支払えます!」などの言葉に負けて契約をすることに。ですが、本当に営業マンの言うとおりの利回りを達成できるのでしょうか。ローンも何十年と払い続けなければいけない・・・不安しかなく気が進まないのですが投資用マンションでもクーリングオフができるのでしょうか。

 

クーリングオフができる契約は限定されます。適用が有無を必ず確認しましょう!

 

まず「クーリングオフ」とは契約を解除する権利で、冷静な判断ができず気がついたら契約していた・詐欺的、脅迫的な勧誘をされ契約してしまった・内容を充分に理解せずに契約してしまった等納得して契約したとは言えない場面が発生します。そこで法律は消費者を守るために、民法よりも優先する特別法「クーリングオフ」という制度ができました。

 

クーリングオフ=頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度。

 

不動産のクーリングオフ制度は宅地建物取引法(宅建業法)に規定されています。ただし、全ての不動産取引がクーリングオフできるわけではありません。クーリングオフできる期間は8日間です。クーリングオフ制度の告知日(1日目)から8日以内に通知書を発信すれば良く、通知書の到着は期限後でも大丈夫です。不動産取引は高額な契約です。ハガキ1枚で済ませずに明確な証拠の残る内容証明郵便で手続きしましょう。

不動産取引ではクーリングオフできる契約は限定されます。

≪クーリングオフできる場合≫・宅地又は建物の売買契約であること・売主が宅地建物取引業者であること・宅地建物取引業者の事務所等(店舗・営業所・モデルルーム等)以外の場所で申込・契約をした場合・宅地又は建物の引渡しを受けていないこと、代金全額を支払っていないこと(どちらかに該当すれば可能)・会社の上司や同僚などに紹介された場合

自ら購入する意思をもって事務所等で契約をした場合などはクーリングオフできません。

クーリングオフの対象にならない場合は、手付金放棄による契約解除が可能です。しかし、手付放棄による契約解除も無制限ではありません。契約から時間が経ちすぎると一方的な契約解除ができなくなる可能性があります。

クーリングオフの内容証明郵便を送った後も解約を妨害されたり、説得されたり簡単には引き下がってくれないケースが多いようです。確実に解約するために専門家に依頼をするのもいいでしょう。

 

 

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