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家賃収入に消費税はかかるのでしょうか?

家賃収入に消費税はかかるのでしょうか?

今年の10月から増税が予定されていますが、不動産経営にどの程度影響があるのでしょうか。家賃収入には消費税のかかるものと、かからないものがあります。ワンルームマンション投資などの家賃収入には消費税はかかりません。アパート・マンションなどの居住用建物は「非課税」ですが、店舗・倉庫・事務所などの非住居用建物は「課税」になります。

 

消費税導入当時には、住居用の賃貸物件にも当時の消費税3%が課税されていましたが、平成3年10月より税制が改正され非課税となりました。

 

■家賃収入で消費税がかかる場合はあるのか。

事業用賃貸物件(店舗・事務所・駐車場・まかない付き下宿など)住居用途でない不動産収入は課税対象です。個人に貸すか、事業者にかすかで違いはありません。あくまでも貸家がどのように利用されているかで、課税か非課税が決まります。ただし、1,000万円以内は免税事業者に該当し消費税の申告納税は不要です。

 

■家賃以外の各種料金(駐車場・施設使用料・管理料など)に消費税はかかるのか。

家賃のほかに管理料などを取る場合は、家賃と同様非課税となります。住宅の貸付に付随しており、住居用貸家契約と一体として契約する場合は駐車場代を含め全てが非課税となります。しかし、家賃等の管理費とは別の名目で水道代や電気代の負担とし管理料を徴収している場合は課税となります。

 

■店舗併設住宅の場合、住居部分・店舗部分両方の家賃収入に消費税がかかるのか。

1階部分が店舗、2階部分は賃貸住宅という物件は住居部分は非課税、店舗部分は課税になります。社宅などの場合は、部屋の造りが住宅であり契約において社宅や住宅のみに使用することが明記されていれば非課税になります。

 

【非課税対象】・・・住宅の家賃、土地そのものの賃貸料、借地の地代、用途が社宅や住宅と明記されている借り上げ社宅

【課税対象】・・・・共益費・管理費(分別明記されている)、駐車場・施設使用料(分別明記されている)、店舗併用住宅の店舗部分の家賃

 

居住用物件の家賃収入には消費税がかからないのでマンション投資のみを行う人は気にする必要ないでしょう。

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